身体障害者補助犬法について
平成14年10月1日「身体障害者補助犬法」が施行されました。
補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の育成とこれを使用する身体障害者の施設等の
利用の円滑化をはかり、自立と社会参加の促進につなげようとするもので、公共施設・
公共交通機関・銀行やお店、宿泊施設など不特定かつ多数の人が利用する施設の
管理者は補助犬の同伴を拒んではいけないとしています。
また、国や地方公共団体は、補助犬の重要性をみなさんに理解してもらえるように
努力し、補助犬の使用者は補助犬の健康に注意して、一緒に活動するときは補助犬で
あることを表示しなくてはなりません。
「補助犬」がいてあたりまえの社会になるよう願うとともに、みなさんのご理解と
ご協力をお願いいたします。
Go
Back
Home